2019年7月から、永住許可申請は提出書類が増え難化しました。
特に、就労ビザからの変更の場合、住民税の課税証明書・納税証明書は5年分が必要になります(以前は3年分でした)。
このような中、高度人材といて永住許可申請する方法が注目されています。
高度人材の受入れを促進するため,高度人材の方に付与される新しい在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が2015年4月1日に創設されました。
永住ビザの申請をするには、通常は日本に「10年」以上滞在したことが条件になりますが、高度人材として申請する場合には優遇措置があり、ポイント計算して80点以上は「1年」、70点以上の場合は「3年」で申請できます。住民税の課税証明書・納税証明書も1年分または3年分でよくなります。
「高度専門職」のことはよく知られているので、まず、高度専門職の在留資格を取得して、1年または3年経ったら永住ビザを申請しようと考えている人が多いようです。
ここで、重要なポイントがあります。「技術・人文知識・国際業務」など他のビザを持っている人でも、条件を満たせばそのまま永住許可申請をすることができます。
これは、意外と知られていません。
せっかくの優遇措置なので、可能性のある方は検討してみてください。
注意点としては、以前(1年または3年前)と申請時点の両方のポイント計算をする必要があります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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