永住ビザ申請の際には、必ず身元保証人が必要になります。なお、帰化申請の際には身元保証人は必要ありません。
配偶者ビザから永住ビザに変更する方は、配偶者が身元保証人になりますが、それ以外の方は、上司や知人、友人にお願いする場合が多いと思います。
2022年6月1日から、永住ビザ申請の身元保証人の書類が簡略化されました。
具体的には、身元保証書に添付する資料が以下のように変更になりました。
変更前
職業を証明する資料
直近(過去1年分)の所得を証明する資料
住民票
変更後
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
身元保証人の保証内容は、法的責任ではなく、あくまでも道義的責任です。
今までは、道義的責任であることは分っていても、年収に関する資料が含まれるので、頼みにくいということがあったと思います。
今回の変更で、身元保証人を依頼するハードルが下がりました。
身元保証人が見つからない人には朗報です。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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