永住許可申請を考えていたところ、転勤することになり永住許可の要件を満たさなくなってしまったという相談がありました。
要件を満たしている時に申請すれば、何も問題はなかったケースです。時間を戻すことはできないので、現状を前提に要件を満たすように努力するしかありません。
永住許可申請のタイミングについて、考えてみます。
永住許可申請は、原則10年在留として以下の要件があります。
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引続き5年以上在留していることを要する。」
これには、特例(例外)があり、以下の方は条件が緩和されます。
(a)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者
実態のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上本邦に在留していること
(b)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の実子等
1年以上本邦に継続して在留していること
(c)「定住者」の在留資格を有する人
5年以上継続して在留していること
(d)高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上を有している者
高度人材外国人として3年以上継続して本邦に在留していること
(e)高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上を有している者
高度人材外国人とし1年以上継続して本邦に在留していること
永住ビザの審査は4か月程度ですが、6か月~1年かかることもありますので、申請する場合は現在の在留資格の期限が1年以上残されていることが望ましいです。
一方で、今回の相談のように、現在は要件を満たしていても、それがいつまでも続くとは限りません。
結論から言えば、原則10年在留または(a)~(e)の特例の要件を満たせば、他の要件を満たすことが前提ですが、すぐに申請をすべきです。
「チャンスの女神は前髪しかない」という言葉がありますが、要件を満たす前から準備を始めて、要件を満たし次第、申請書類を作成し申請をしてもよいと思います。
分かっていても、忙しくてできないという方がいるかもしれません。そいうときこそ、我々行政書士を使っていただければいいと思います。
未来は不確実です。チャンスを逃さないようにしてください。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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