在留資格の中に、外国人のモデル、歌手、ダンサー、スポーツ選手などが日本でコンサートやイベントを行うために取得する興行ビザというのがあります。
この興行ビザの上陸基準省令の一部が改正され、2023年8月1日に施行されました。
ニースでは、「K-POPアイドルたちの日本ツアーも容易に?」というタイトルで報道されています。
このタイトルは、とてもキャチーで、一部とはいえ改正の本質を限られた文字数で伝えており、在留資格の変更を伝えるものとしては出色の出来だと思います。
基準の構成は、以下のように変わりました。
<改正前> <改正後>
1号 1号イ(新設),1号ロ(1)(2)(3)(4)(5),1号ハ、
2号 2号
3号 3号
4号
先程のタイトルの話は、改正後の1号ロ(5)に関するもので、「15日以内」の滞在が「30日以内に」の滞在に変わりました。
これまでは、全国ツアーなどで長い日程を組みたくても、15日以内の規定があるため、一旦出国してまた来るというようなこともあったようですが、今後は日程が組みやすくなります。
HPのコンテンツは、最新の状態にしておく必要があります。
当事務所のHPも、早急にアップデートすべきでしたが、対応できていませんでした。なお、興行ビザの説明で4号の記載のある資料は、改正前のものである可能性があります。
今日、アップデートしました。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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