永住許可申請の書類の中に、“了解書”という書類があります。
了解書は、以下の2つを了解するものです。
(1)永住申請後、永住申請の内容に変更あったら入国管理局へ報告すること
(2)報告しなかった場合、永住許可が取り消されること
例えば、日本人の配偶者等から永住への変更で、永住許可申請をしてすぐ離婚するような場合は、要件を満たさないので、本来は不許可になるべきものです。また、就労ビザから永住への変更で、永住許可申請をして転職するような場合は、転職後の仕事により許可と不許可の両方が考えられます。
報告が必要なのは以下の5項目です。
(1)就労状況に変更があった場合
(勤務先を退職したり転職した場合)
(2)家族状況に変更があった場合
(配偶者と離婚、同居家族と別居した場合、新たに誰かと同居した場合)
(3)税金,年金保険料及び医療保険料の納付について,申請時点から変更が生じた場合
(滞納した場合等)
(4))生活保護等の公的扶助を受けることとなった場合
(5)刑罰法令違反により刑が確定した場合
“了解書”の内容は分かりやすく具体的で、日本版を含めて12か国語の資料が用意されており、工夫の跡がうかがえます。
行政書士が受任する申請は、依頼者にしっかりと説明することもあり、了解書の記載事項に該当するケースは少ないと思います。
しかし、永住許可の審査期間は長い(6か月~10か月)ので、この間に想定外のことが起こることがあります。
今回、その想定外のことが起こり、対応しました。
入管の審査官と話をする機会がありましたが、了解書の記載事項に該当する場合でも、許可の可能性がある場合は、しっかりした説明と立証のの書類を提出すれば、入管もきちんと対応してくれます。
特に、申請書類の不備ではなく、状況変化に対応した書類提出なので、書類を準備するのに必要な時間は待ってもらえます。
了解書の記載事項に該当しないことが一番ですが、該当しても可能性がある場合は、しっかり対応すれば、該当したこと自体が不利に働くことはないと感じました。
もちろん、審査期間が伸びるのは仕方がありません。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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