建設業は、(1)建築現場、(2)事務部門、(3)技術部門の3つの部門に分けてとらえることができます。
(1)建築現場では、建設現場での作業は単純労働とみなされ、原則として就労ビザは取得できません。なお、施工管理については可能性があります。
(2)建設業の事務部門では、人事、総務、企画、経理、マーケティング・営業、海外拠点関連での通訳翻訳などの事務職については、在留資格取得が可能です。
(3)建設業の技術部門では、設計、技術開発などの技術職については、在留資格取得が可能です。
事務職や技術職は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になり、大学や日本の専門学校で学んだ専攻と関連性のある職務で就労する場合に取得できます。