ホテル業のドアマンや客室清掃などの職種は単純労働とみなされるので、就労ビザは取得できません。
規模が小さいホテルのフロント業務も、単純労働とみなされる傾向があります。
一方、ホテル業でも、外国人客の利用が多く規模の大きいホテルで、海外客の新規市場開拓業務や営業戦略立案業務、あるいは総務や経理の場合、大学や日本の専門学校の専攻と関連性があえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。
外国人客の利用がある規模の大きいホテルで、フロントをメインの職種として、大卒者や日本の専門学校で観光学などを学び専門士の称号を得た者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請を行う場合は、実務上、ホテル業における許可と不許可の限界事例です。
入国管理局への申請の際には、ホテルの規模・知名度、外国人客の多さ、外国人顧客対応の重要性を詳しく説明する必要があります。