語学学校では、語学講師としての雇用が、民間の英会話スクールや学校法人であります。
外国人が母国語を日本人に教える仕事は、大学・短大を卒業して学位を取得していれば専攻内容を問わず就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)を取得できます。
学校法人で小・中・高校生の語学教育は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく「教育」という在留資格になります。
語学学校では、フリーランスの語学講師というのもあり得ますが、仕事の契約期間、仕事の契約金額、複数社との契約などにより安定性を認められなければ難しいです。