小売業では、販売員の接客・レジ・在庫管理などは単純労働とみなされるので、原則として就労ビザは取得できません。
しかし、小売店でも外国人客の多いブランドショップや量販店では、外国語を使う割合が高い場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められる可能性があります。
入国管理局への申請の際には、どの国の外国人客が多いか、1日のうち外国語を使う割合、年間で変動があるかなどを、データを示して説明する必要があります。
注意しなければならないのは、小売業で通訳業務を行うとして申請して許可が下りても、実際は接客しかしていないことが発覚すれば、虚偽申請をしたとして外国人と雇用主の双方が処罰対象となることです。
外国人を本社採用した場合、新入社員は社員教育の一環で店舗に派遣されることが多いと思います。この場合は、社員教育のスケジュールや店舗での研修内容を文書にまとめて、入管に詳しく説明する必要があります。