〇 再入国許可とは?
日本の法律では、適法に在留資格をもつ外国人の方であっても、いったん日本を出国すると、その在留資格は消えてしまいます。そこで、日本を出国する場合には、あらかじめ入国管理局において再入国許可を取っておきます。これが再入国許可の制度です。
〇 みなし再入国許可
しかし、2012年に新設された「みなし再入国許可」のおかげで、日本を出国して1年以内にまた日本へ戻るのであれば、あらかじめ再入国許可を受ける必要はなくなりました。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)をします。
みなし再入国許可の具体的な手順はとても簡単で、以下のようになります。
①出国する場所(空港など)で「再入国出国用EDカード」をもらう
②「再入国出国用EDカード」の以下の欄に☑(チェック)を入れる
出国予定期間:□1年以内
□一時的な出国であり、再入国する予定です。
③出国審査のときにパスポートと共に「再入国出国用EDカード」を審査官に渡す
〇 2種類の再入国許可
再入国許可には、次のものがあります。
〇 注意事項
1年を超えて海外に行く場合、再入国許可を取らず、みなし再入国許可で出国すると在留資格が消滅します。
みなし再入国許可制度と再入国許可制度のいずれも利用せずに出国した場合は、その時点で保有する在有資格を放棄したことになります。
これらは、永住ビザを取得していても同じです。
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