〇 在留特別許可とは?
入管法で規定される退去強制の対象となる不法滞在者のうち、法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認める者について、その者の在留を特別に許可する制度です。
(退去強制は、強制的に国外に退去させる手続きのこと)
オーバーステイ状態の外国人の方は、退去強制処分を受け外国へ出国後、5年間は上陸拒否となり、その期間が経過してから在留資格の申請をやり直すのが原則です。
しかし、日本人と結婚してお子さんがいる場合など、夫婦の一方が日本から何年も離れるということは、人道上問題があることがあります。
そのような場合に、特別に在留を認めるのが、入管法で定められた「在留特別許可」です。法務省は、「特別在留許可に係るガイドライン」を公表しています。
〇 どのような場合に在留特別許可が認められる可能性が高いか?
・日本人や永住者と婚姻、又は日本人の実子を親権をもって監護養育しているなどの特別の事情
・不法滞在以外に、犯罪歴がないこと
・収入状況など生活が安定していること
在留特別許可を認めるか否かは、積極要素と消極要素を考慮して総合判断されます。
〇 在留特別許可を受けるまでの手続き
1. 入国管理局へ出頭申告 -- 提出書類を準備し、行政書士が同行
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2. 入国警備官の違反調査
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3. 収容令書による収容 -- 仮放免許可申請(必要な場合)
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4. 入国審査官の違反審査
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5. 特別審理官の口頭審理 -- 行政書士が同席
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6. 法務大臣の裁決
在留特別許可が認められた場合は、正規の在留資格(日本人の配偶者等、定住者など)が与えられますので、就職することもできます。
※ 当事務所は、提出書類(申告書、陳述書)の作成代行、入管への出頭に同行、特別審理官の口頭審理に同席をいたします(他の在留資格申請とは異なり、本人の出頭が必要です)。
〇 別の選択肢
近年、在留特別許可は難しくなっており、審査期間も1年~1.5年と長期化しています。一度帰国できる場合は、出国命令制度を利用するという選択肢もあります。
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