ビザ(在留資格)の申請先は、以下になります。
(1) 海外から外国人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請の場合
就労ビザの場合は、外国人が働く予定の勤務地を管轄する入国管理局です。就労ビザでない場合は、申請代理人の住居地を管轄する入国管理局です。
具体的には、神戸市の機関で働く予定の外国人の就労ビザ申請は、神戸市管轄の入国管理局に機関の職員が代理人として申請することになります。
(2) 既に日本に在留している外国人が、ビザの変更・更新をする場合
外国人の住居地を管轄している入国管理局が申請先となります。
具体的は、神戸市に在住して同市の大学を卒業し、東京に就職が決まった場合にする在留資格変更申請は、就職先の東京を管轄している入国管理局ではなく、現在の住居地である神戸市を管轄している入国管理局に本人が申請をすることになります。
なお、外国人を雇用する機関の職員の方が申請取次の承認を受けている場合は、申請人の住居地にかかわらず、当該職員の方の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署にて申請を行うことができます。
(3) 入国管理局の管轄
入国管理局の管轄は、下記のリンクから確認できます。
神戸市の場合は、大阪入国管理局が近畿地方を管轄し、大阪入国管理局神戸支局が兵庫県を管轄していますので、神戸支局と大阪入国管理局のどちらにも申請ができます。