〇介護ビザとは?
介護ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事するために、2017年の入管法改正で新設された就労ビザ(労就系の在留資格)です。
〇介護ビザ新設の背景
これまで、日本で介護職員として就労することができたのは、以下の2つのパターンしかありませんでした。
つまり、日本の社会福祉系の専門学校で学んだ「留学生」は、卒業後に介護福祉士として働きたいと思っても該当するビザがないために、日本で働くことはできませんでした。
入管法改正後は、専門学校の介護福祉学科を卒業した留学生も、卒業後に「介護」ビザに変更することで、就労が可能となりました。
〇留学生が介護ビザを取得する流れ
1. 日本へ留学(日本語学校)
↓
2. 介護福祉士養成施設で学ぶ(2年以上)
↓
3. 介護福祉士国家試資格の取得
↓
4. 介護施設等日本の会社での採用決定
↓
5. 入管へ在留資格変更許可申請
↓
6. 就労開始
〇介護ビザ取得の要件
(1)介護福祉士の資格を取得していること
(2)日本の介護施設(会社)と雇用契約を締結すること
(3)「介護」「介護の指導」が職務内容であること
(4)日本人と同等以上の報酬であること
外国人が介護ビザを取るためには、専門学校等の介護福祉士養成施設へ通学して卒業することが必須条件で、他のルートは認められません。
〇経過措置
2016年卒業まで
2016年までは専門学校等を卒業と同時に自動的に介護福祉士資格が取得できました。
2017年~2021年卒業
介護福祉試験に合格しなくても、社会福祉振興・試験センターに登録申請することにより5年間は有効期限付きの介護福祉士になることができます。しかし、その後継続的に5年以上介護等の実務に就くか、5年以内に介護福祉士の国家資格を受験し合格しなければ、資格を失うことになります。
2022年卒業から
介護福祉士の国家資格を受験し合格することが必要になり、卒業しても自動的に資格取得という措置がなくなります。
※ 介護福祉士の国家試験は全て日本語で行われます。2022年卒業からは、かなりハードルが上がることになります。
〇介護ビザの必要書類
介護ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。
・ 在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cmx横3cm)1枚
・パスポートの提示
・在留カードの提示
・介護福祉士登録証のコピー
・介護福祉士養成施設の卒業証明書
・雇用契約書
・登記事項証明書
・その他勤務する機関の事業内容を明らかにする文書
〇就労ビザ申請代行の流れ
当事務所にご依頼をいただくと、許可の可能性が高くなるだけでなく、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
〇教授ビザのQ&A (よくある質問)
Q.介護福祉士を数年前に取得しました。これから介護ビザの取得はできますか?
A.例えば別の仕事をしていた方でも、介護福祉士養成施設を経由して資格取得された方であれば、介護施設と雇用契約を結べば介護ビザを取得できます。
<対応エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など