〇在留資格変更許申請
留学生を新卒で採用する場合、留学生は「留学」ビザ(在留資格)を持っています。
留学生だったが既に卒業して、就職活動を継続している外国人は「特定活動(継続就職活動)」ビザ(在留資格)を持っています。
留学生を採用する場合には、新卒・既卒いずれの場合でも「留学」または「特定活動」のビザから、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの「在留資格変更許可申請」手続きを行います。
〇「専攻科目」と「職務内容」
雇用しようとする留学生が履修した「専攻科目」と、採用後の「職務内容」とが合致していなければなりません。
採用の際には、募集している職務内容に関連した専攻科目を履修した留学生の中から選考しなければ、内定を出しても就労ビザが許可されず、雇用できないということになります。
外国人留学生の「就労ビザ」への在留資格変更は、「学士」または「専門士」を取得していることが条件になります。
日本語学校卒業のみの学歴では、就労ビザは許可されません。
海外で大学等を卒業した後に来日して日本語学校に入ったという人は、海外の大学での専攻科目と、採用されてから行う職務内容が合致していれば、要件を満たします。
「専門士」の場合には、専門学校で学んだ専攻と、就職を予定している会社での職務内容・職種との関連性について、「学士」よりも厳しく審査されます。
〇本人申請が原則
「留学」から就労の在留資格への変更許可申請は本人申請が原則ですが、申請取次行政書士に申請の代行を依頼することや、入管の承認を受けている受け入れ企業の職員に申請の取次を依頼することもできます。
「在留資格変更申請」を行うには、本人の学歴に関する資料のほか、会社側も、登記事項証明書や会社案内、決算書などを用意する必要があります。
また、「申請理由書」として、採用する留学生に担当してもらう具体的な職務内容を説明する文書をまとめることも必要です。
申請は本人申請が原則ですが、申請手続きを本人任せにするのはリスクがあります。留学生は専攻科目の勉強はしていますが、就労ビザについてほとんど知らないのが実情です。会社側が責任をもって申請手続きをリードすべきです。
〇入社日までに「就労ビザ」取得
4月1日入社予定の場合には、4月1日までに就労ビザの許可を得ていないと、働くことはできません。
就労ビザの許可がまだ得られていないのに、働かせると、不法就労助長罪に問われることになります。
〇理由学生採用の流れ
4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から「在留資格変更許可申請」をすることができるようになっています。2月、3月は入管も混雑するので、早めに申請することをお勧めします。
1. 内定
↓
2. 雇用契約を結ぶ
↓
3. 在留資格変更申請 12月
(卒業見込証明書を提出する)
↓
4. 審査結果通知 1月~2月
↓
5. 卒業 3月
在留資格の変更手続き
(卒業証明書を提出する)
↓
6. 就労開始 4月1日
<対応エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など