興行ビザは、外国人のモデル、歌手、ダンサー、スポーツ選手などが日本でコンサートやイベントを行うために取得する就労ビザ(労就系の在留資格)です。
活動範囲としては、演劇,演芸,演奏,スポーツなどの興行に係る活動、またはその他の芸能活動(経営管理ビザの活動を除く)が該当します。
報酬を得て、外国人歌手がコンサートに、スポーツ選手がイベントに参加する場合は、興行ビザの取得が必要になります。
※ 2023年8月1日の改正(上陸基準省令)で、興行ビザの仕組みが大きく変わり、要件の新設と一部要件の緩和が図られています。
神戸・大阪・京都で、興行ビザ申請をお考えなら当専門事務所にご相談ください。
☞ 当事務所の特徴
1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応します。
2. 興行ビザの特性に合った、利用しやすい料金プランをご用意しています。
3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。
<対応エリア> 兵庫県、大阪府、京都府
〇興行ビザに該当する職種
代表的な職種としては以下のものがあります。
ミュージシャン、俳優、モデル、演奏家、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手
出演者本人はもちろん、振付師や演出家など、その興行活動と密接不可分な活動をする人も含まれます。オーケストラの指揮者やスポーツ選手のトレーナーなども該当します。
〇興行ビザ取得の要件
2023年8月1日の上陸基準省令の改正後の内容に基づいて説明します。
興行ビザの取得の要件は、以下の1号,2号,3号に分かれます。なお、1号ハは該当するケースが少ないと思いますので省略します。
1号 イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風俗営業の店を除く施設で行われること (実績がある招へい機関、新設)
・外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
・当該機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っておらず、売春防止法等の罪により刑に処せられていない、暴力団員でないこと等
・過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること
・外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること
1号 ロ 申請人が演劇等(演劇、演芸,歌謡,舞踏又は演奏)の興行活動に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当していること
(1) 日本の国、地方公共団体の機関.日本の法律により直接設立された法人、日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人などが主催する演劇などの興行又は学校教育法に規定する学校,専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
以下のいずれかに該当するか?
(a)演劇等の興行の主催者が特定されている
(b)演劇等の興行が行われる場所が特定されている
(2) 日本の国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
以下のいずれかに該当するか?
(a)我が国と外国との文化交流に資する目的で設立されたもの
(b)国,地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立されたもの
(3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上.の施設においてその興行に係る活動に従事しようとするとき
以下の全てに該当するか?
(a)外国の情景又は文化を主題として、外国人による演劇等の興行を常時行っている施設である
(b)観光客を招致するために、このような興行を常時行っている施設である
(c)敷地面積が10万平方メートル(テーマパークなど)以上の施設である
(4) 客席における飲食物の有償提供が無く、客の接待を行わず、客席部分の収容人員が100人以上又は非営利の施設で行われるとき
※ 客席数のカウントは、「固定された座席」によって行われていましたが、改正後は、立ち見などを含む「収容人数」によって行われるので、要件が緩和されました。
以下の全てに該当するか?
(a)客席において飲食物を有償で提供しない施設である
(b)客の接待をしない施設である
(c)営利を目的としない本邦の公私の機関が運営する施設又は客席の定員が100人以上の施設である
※ 入場料に飲食提供の料金が含まれている場合は、「客席において飲食物を有償で提供」と判断されます。
(5) その興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき50万円以上であり,かつ,30日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ただし、報酬額については、団体で行う興行の場合はその団体が受ける総額となる
以下の全てに該当するか?
(a)報酬の額が1日につき50万円以上である
(b)活動に従事するために日本に在留する期間は30日以内である
1号 ハ 省略
※ 以前、興行ビザで歌手やダンサーとして入国しフィリピンパブなとで接待をするという問題があり、基準省令が改正(2006.6)されて、このような招へいはできなくなりました。
2号 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動(スポーツなど)に従事しようとする場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
3号 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動(撮影、プロモーションなど)に従事しようとする場合は,申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む.)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
〇興行ビザの必要書類
興行ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4)従業員名簿
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写し
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
〇ビザ申請代行の流れ
当事務所は、興行ビザの申請代行を行っております。許可可能性の診断、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、許可に至るまでをフルサポートします。
※ 申請に問題がなければ、申請から交付までは、招へい元が初めて外国人を呼ぶ場合は2週間程度、過去に招へい実績がある場合は10日程度かかります。
〇交付から来日までの流れ
〇業務の料金について
料金は税込です。基本的に、定額で追加料金はありません。
相談から在留資格認定証明書のお届けまでを当事務所がフルサポートします。もしも最終的に不許可となった場合は、全額返金制度に基づき全額返金いたします。
料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。
興行ビザの料金表
業務内容 |
報酬額 合計(A+B) |
お支払い 着手時(A) |
お支払い 終了時(B) |
在留資格認定証明書の申請
Certificate of Eligibility |
110,000円 |
55,000円 |
55,000円 |
在留資格認定証明書の申請(2名~5名) Certificate of Eligibility |
60,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
在留資格認定証明書の申請(6名~) Certificate of Eligibility |
40,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
※ 料金は税込です。「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は許可が下りた時点を言います。
計算例:
(1)3名の場合
1人目11万円×1+2~3人目6万円×2 = 23万円
トータル料金 23万円 (税込)
(2)5名の場合
1人目11万円×1+2~5人目6万円×4 = 35万円
トータル料金 35万円 (税込)
(3)10名の場合
1人目11万円×1+2~5人目6万円×4+6~10人目4万円×5= 55万円
トータル料金 55万円 (税込)
〇興行ビザのQ&A (よくある質問)
Q.興行ビザの申請時期はいつが適当ですか?
A.申請が可能になるのは来日のおおよそ3か月前です。在留資格認定証明書(COE)の有効期限が3か月なので、早く申請しすぎるとCOEの有効期限が切れてしまいます。ある程度マージンを見て、来日の3か月前以降、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
Q.興行ビザの審査期間はどのくらいですか?
A.興行ビザの場合は、申請に問題がなければ1か月程度で交付されることが多いです。公演場所や日時が具体的に決まっている場合は、それに間に合うように許可を出してくれる場合もあります。また、招へい機関に興行ビザの招へい実績がある場合は、審査機関が短くなる傾向があります。
Q.興行ビザの全体スケジュールはどうなりますか?
A.申請準備に1か月、申請後の審査に1か月、在留資格認定証明書を海外に送ってビザ(査証)を取得するのに2週間、計2.5か月程度が申請準備開始から来日までにかかります。
Q.興行ビザの在留期間はどうなりますか?
A.興行ビザの在留期限は、3年、1年、6月、3月、30日の5つが規定されています。 実績がない場合は、ほとんどが3月か30日の期限を与えられます。
Q.在留期間の開始日はいつになりますか?
A.入国日が開始日になります。例えば、3月の在留期間が与えられた場合、4月1日に入国した場合は、7月1日までが在留期間になります。
Q.3月のの在留期間ですが、一時帰国するのはどうすればいいですか?
A.6月以上の在留期間が認められた方は、「みなし再入国許可制度」で許可を取らずに一時帰国できますが、3月または30日の在留期間の方は、「再入国許可」をとる必要があります。なお、「再入国許可」をとった場合は、空港で必ず「再入国」の列でE/Dカードを書くようにしてください。
Q.タレントのマネージャーなどの在留資格はどうなりますか?
A.タレントだけでなく、タレントのスタッフ(マネージャー、振付師、演出家、カメラマンなど)、スポーツ選手のトレーナーなども興行ビザが必要になります。
Q.eスポーツ選手の在留資格はどうなりますか?
A.賞金が出る大会にeスポーツ(esports)のプロ選手である外国人が参加する場合には、通常のプロスポーツ選手と同様に興行ビザが必要になります。
<対応エリア>
兵庫県(神戸市,西宮市,尼崎市,姫路市,明石市,加古川市,宝塚市,伊丹市)・大阪府(大阪市,堺市,東大阪市,枚方市,豊中市,高槻市,吹田市,茨木市,八尾市,寝屋川市)・京都府(京都市,宇治市)