帰化申請において、本国から取得する書類は各国ごとに異なります。
ベトナム国籍の場合は、以下の書類になります。書類の多くは、日本のベトナム大使館・領事館では取得が難しく、原則としてベトナムの居住地を管轄する人民委員会(日本の区役所に相当)で取得することになります。
(1)日本のベトナム大使館・領事館で取得する書類
・国籍証明書 -- 申請者本人
(2)ベトナムの居住地を管轄する人民委員会(日本の区役所に相当)で取得する書類
・出生証明書 -- 申請者本人、兄弟姉妹
・婚姻証明書 -- 申請者本人、父母
・家族関係の証明書 -- 本人、父母、兄弟姉妹
※ 家族関係証明書は、A4サイズの用紙ではなく、赤色の冊子(家族本)になり(ます。
なお、親族がベトナムで結婚していた場合は、複数冊の家族本が必要になります。
・離婚証明書 -- 申請者本人、父母(離婚した場合)
・養子縁組の証明書 -- 申請者本人、父母
・死亡証明書 -- 父母、兄弟姉妹
・申述書 -- 母君が手書きで記入
各証明書には日本語訳をつかる必要があります。また、ベトナム大使館・領事館の認証も必要になります。認証を受けると、書類に印とサインが付されます。
各証明書の日本語訳と認証は、ベトナム大使館に一括で依頼することができます。
<活動エリア>
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