帰化申請において、本国から取得する書類は各国ごとに異なります。
韓国国籍または北朝鮮国籍の場合は、以下の書類になります。書類は、日本にある韓国大使館または韓国領事館で取得します。
韓国には、もともと戸籍制度がありましたが、2008年に廃止され、戸籍の代わりに家族関係登録簿で運用されるようになりました。戸籍は家単位で編纂されますが、家族関係登録簿は個人単で編纂されます。
本人の書類
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
父の書類
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書(母の婚姻関係証明書が発行できない場合に必要)
母の書類
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの)
実際に書類を請求するする上で、つまづくことが多いのは以下の2点です。
(1)登録基準地(本籍地)
韓国大使館または韓国領事館で書類を請求するには、登録基準地(本籍地)が必要になります。これが分からないと書類の発行ができません。
調査方法としては、①家族や親族から情報を得る、②外国人登録原票の記載事項やその他の行政文書を確認するがあります。なお、番地までわからなければ、「~里」まででも問題ありません。
(2)母親の除籍謄本
韓国では戸籍制度は廃止されていますが、廃止前のものは除籍謄本として取ることができます。韓国の戸籍は主に下記の事項により変更になります。一度に全てを取得することは難しく、取得した除籍謄本から出生時まで1つ1つ遡っていく必要があります。
①結婚
②離婚
③転籍
④戸主の相続
⑤分家
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