帰化申請をするには、早い段階から満たすべき項目を知っておくことが大切です。 以下の項目をチェックしてみてください。
一般な外国人の場合
□ 引き続き5年以上日本に住んでいる(うち、3年以上就労ビザで働いている)
または、引き続き10年以上日本に住んでいる(うち、1年以上就労ビザで働いている)
□ ビザの在留期間が3年以上である
□ 1回に3か月以上出国したことはない
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことはない
□ 18歳以上で、かつ本国法でも成人となっている
□ 本人と家族は税金で滞納、未納がない
□ 税法上適正な扶養家族の申告をしている
□ 直近1年間、国民年金や厚生年金を遅延することなく払っている
□ 直近1年間、健康保険料を遅延することなく払っている
□ 交通違反は過去5年で5回以下、過去2年で4回未満である
□ 安定的な収入がある(月収手取りで20万円以上)
□ 直近1年間は転職していない
□ 小学校3年程度の日本語能力を持っている
□ 帰化した場合は現在(母国)の国籍を抜けることができる
日本人と結婚している外国人の場合
□ 引き続き3年以上日本に住んでいる
または婚姻してから3年以上になり、1年以上日本に住んでいる
□ ビザの在留期間が3年以上である
□ 1回に3か月以上出国したことはない
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことはない
□ 本人と家族は税金で滞納、未納がない
□ 税法上適正な扶養家族の申告をしている
□ 直近1年間、国民年金や厚生年金を遅延することなく払っている
□ 直近1年間、健康保険料を遅延することなく払っている
□ 交通違反は過去5年で5回以下、過去2年で4回未満である
□ 安定的な収入がある(月収手取りで20万円以上)
□ 直近1年間は転職していない
□ 小学校3年程度の日本語能力を持っている
□ 帰化した場合は現在(母国)の国籍を抜けることができる
特別永住者の場合
□ 日本生まれで3年以上日本に住んでいる
または、父または母も日本生まれ
□ 1回に3か月以上出国したことはない
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことはない
□ 本人と家族は税金で滞納、未納がない
□ 18歳以上で、かつ本国法でも成人となっている
□ 税法上適正な扶養家族の申告をしている
□ 直近1年間、国民年金や厚生年金を遅延することなく払っている
□ 直近1年間、健康保険料を遅延することなく払っている
□ 交通違反は過去5年で5回以下、過去2年で4回未満である
□ 安定的な収入がある(月収手取りで20万円以上)
□ 直近1年間は転職していない
□ 小学校3年程度の日本語能力を持っている
□ 帰化した場合は現在(母国)の国籍を抜けることができる
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)