家族で日本に在留している場合、1人で帰化するか、家族全員で帰化するか悩む場合があると思います。
ご夫婦に小さい子供がいる家族を例に考えてみます。
ご主人は日本企業に勤務し「技術・人文知識・国際業務」で、奥さまと子供は「家族滞在」で在留しているとします。
〇1人で帰化してもいいのか?
帰化は、必ずしも家族全員でする必要はありません。帰化申請は、基本的には1人でも家族でも問題なく行えます。
ただし、家族全員でない場合は、理由を聞かれる場合があるようです。
〇家族全員で申請するメリット
1人で帰化申請する場合でも、家族やご両親の公的書類が求められます。また、家族も審査されます。
家族全員で帰化申請する場合のメリットとしては、以下の2つが考えられます。
(1) 書類準備の負担が軽くなる
一部の書類を省略することができます。
ご夫婦に小さい子供がいる家族の場合には、3人分の書類を提出する必要はなく、共通する資料に関しては1部の書類で十分です。
両親が先に帰化して、後で子供が帰化する場合は、ご両親が帰化の際に集めた書類を再度集めることになります。
帰化の書類は、本国から取り寄せるものもあり、それらの書類には日本語訳が必要なのでこの差は大きいです。
子供が15歳未満の場合は、以下の書類が省略できますし、日本語テストも免除されます。
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
(2) 一部の要件が緩和される
家族のうち1人が帰化の条件を満たすことで、他の家族が「日本人の家族」として、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
ご夫婦に小さい子供がいる家族の場合には、帰化要件には「18才以上である」という要件があるので、子供はこの帰化要件を満たさないことになりますが、家族全員の場合は要件が緩和されます。
なお、日本人の配偶者の方で以下に該当する場合、引き続き1年では家族同時申請はできませんので注意してください。
“日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年がたち、引き続き1年以上に本に住所のあるもの”
〇家族全員で申請するデメリット
大きなデメリットはありませんが、一人で申請する場合より申請書類が少し増えます。
〇まとめ
帰化申請は、家族全員で申請しなければならないものではありませんが、家族全員で申請すれば、書類準備の負担を軽減でき、一部の要件が緩和されるので、家族全員で申請するのが望ましいです。
ただし、家族全員での申請は、家族の中で反対する人がいればできません。まず家族全員でよく話し合って結論を出していただく必要があります。
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