帰化申請前について
Q.帰化申請のスケジュールはどれくらいですか?
A.個々の申請により異なりますが、申請受付から面談までが3か月、面談から許可・不許可の決定までが9か月で、1年程度かかります。なお、特別永住者の場合は、7~10か月程度かかります。
Q.帰化申請の許可率はどれくらいですか?
A.帰化申請の許可率は80%~90%です。これは、帰化申請前に、法務局での相談で不許可の見込みの高い人は指摘を受けること、帰化申請後に、法務局の担当官から帰化申請の取り下げを勧められることがあるためです。ちなみに、永住許可申請の許可率は、変動はありますが50%程度です。
Q.在留期間が1年(3年ではない)ですが、帰化できますか?
A.できません。以前は在留期間1年でも大丈夫でしたが、現在は在留期間3年以上を必要とする運用に変わりました。永住ビザと同じということになります。
Q.帰化許可を得るのに、学歴は関係ありますか?
A.帰化申請は「技術・人文知識・国在業務」のような就労ビザとは異なり、学歴の項目はありません。学歴がなくても問題ありません。
Q.帰化許可を得るのに、収入はいくらあればいいですか?
A.帰化には、安定した収入があることが必要です(生計要件)。いくら以上ないといけないという基準はありませんが、生計を営むことができる必要があり、年収300万円以上が目安になります。
Q.帰化許可を得るのに、配偶者の税金もをきちんと納めている必要はありますか?
A.あります。配偶者は帰化申請をせず本人のみの申請でも、配偶者の納税証明書が必要になります。
Q.帰化許可を得るのに、年金と健康保険料をきちんと納めている必要はありますか?
A.直近1年間、遅滞なく払っている必要があります。会社員の方の場合、給料から天引きされることが多いので、基本的に問題ありませんが、個人事業主の方や会社経営者の方は未納がないようお気をつけ下さい。
Q.帰化申請で、手書きとパソコンのどちらがいいですか?
A.帰化申請の書類は、「帰化の動機書」は手書きで作成しなければなりませんが、他の資料は基本的に手書きとパソコンのどちらでも作成することができます。ただし、読みやすさと資料作成の効率の点からパソコンで作成することをおすすめします。
Q.帰化申請で、集めた資料の有効期間が切れる心配はないですか?
A.外国の公的機関が発行した資料の有効期間は6か月、日本の公的機関が発行した資料の有効期間は3か月です。在職証明書や給与証明書は、もっと短くなります。有効期限がないものから集めて、最後に有効期限があるものを一気に集めるのが効率的です。
Q.帰化申請で、必要な日本語能力はどの程度ですか?
A.明確な基準があるわけではありませんが、小学校3年生程度の日本語能力が必要とされます。日本語能力試験(JLPT)のN3レベルのです。なお、話す能力だけではなく、読み書きの能力も求められるので注意してください。
Q.帰化申請した場合も、ビザ(在留資格)の更新は必要ですか?
A.必要です。帰化と在留資格は別の制度に基づくものです。帰化申請が不許可になった場合に、現在のビザを更新していないと帰国しなければならなくなります。必ずビザの更新は行なってください。
Q.帰化申請の手数料はいくらですか?
A.申請の手数料は無料ですが、書類を収集する際に手数料や郵送料がかかります。翻訳が必要な場合は、翻訳料がかかることもあります。また、サポートを専門家に依頼される場合は、その報酬がかかります。
Q.帰化申請は家族同時でなくても問題ないですか?
A.帰化申請は、家族同時にすることも出来ますし、家族同時ではなく個人ですることも出来ます。ただし、家族のうちの一部の人だけが申請する場合は、その理由を聞かれることがあるようです。
Q.本国の書類には翻訳文が必要ですか?
A.外国語で書かれた書類には、翻訳文を添付する必要があります。翻訳文(部分翻訳は不可)はA4判で、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載します。正しく翻訳できるのであれば、申請者本人が翻訳しても問題ありません。
Q.中国の国籍証明書の取得はどうすればいいですか?
A.中国の国籍証明書は、在日の中国大使館・領事館にて申請して取得します。関西で申請する場合は、大阪の総領事館になります。以前は、申請と同時にパスポートにハサミが入れられ、申請以降にパスポートを使用することができなくなっていましたが、現在は運用が変更され、国籍証明書の申請後も中国のパスポートは使用することできます。帰化の許可が見込めることを確認した上で、申請することをおすすめします。
Q.中国人ですが、帰化化許可後に現在の名前を使うことはできますか?
A.中国人の場合、名前が簡体字や繁体字であれば、名前の漢字をそのまま使用できないことがあります。その場合は、日本の漢字に変換してください。また、日本人と結婚されている方であれば、苗字は必ず夫婦で統一する必要があります。
帰化申請後について
Q.帰化申請中に海外に行くことはできますか?
A.帰化申請中に海外に行くことはできます。ただし、事前に法務局に海外に行くことを報告し、海外から帰国後も帰国の報告をする必要があります。これは必ず守ってください。申請受付から2~3か月後には法務局で面談があること、人によっては追加書類の提出を求められることも、頭に入れておきましょう。また、海外に行く期間は3か月未満にしてください。
Q.帰化が許可されたら日本のパスポートが自動的にもらえるのですか?
A.自動的にはもらえません。本籍地として登録した市区町村で戸籍を作成してもらい、戸籍ができた後に、戸籍謄本や住民票の写しなどを持ってパスポートセンターに申請することでパスポートを取得することができます。
Q.帰化した事実は戸籍に残りますか?
A.帰化後に転籍をしない限り、帰化の年月日等の事実が戸籍に残ります。転籍により帰化をした事実が戸籍から消えても、両親の名前が戸籍には残りますので、帰化した方であることは戸籍を見るとわかります。
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