帰化申請において、本国から取得する書類は各国ごとに異なります。
中国国籍の場合は、以下の書類になります。書類は、中国本土にある公証処で取得します。書類取得のために中国に帰国する必要はなく、中国にいる親族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらうのが一般的です。
(1)出生公証書 -- 本人
日本生まれの場合は中国では取れません。日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得します。
(2)結婚公証書 -- 本人・父母
中国人同士の結婚で、日本の中国大使館で手続きした場合は中国本土で取れません。中国大使館で取得します。
日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合は、原則中国で結婚の登録がされません。日本の戸籍謄本(婚姻日が記載されたもの)を提出します。
(3)離婚公証書 -- 本人・父母
(4)死亡公証書
(5)親族関係公証書(両親・兄弟姉妹・子が記載されているもの)
日本生まれの場合は中国で取れません。華僑総会で取得します。
申請人に兄妹がなく一人っ子の場合,「独生子」である旨の記載が入るようにしてください。
(6)領事証明書(退出中華人民共和国国籍証書)
以前は国籍証明を取得していました。領事証明書も国籍公証書も,申請人の国籍が中国であることを証明するための証明書です。
必要書類が全て揃った後に、日本の中国大使館に以下の資料を提出して取得します。
①パスポート原本とパスポートの写真ページのコピー
②在留カード原本および両面コピー
③領事証明申請書
領事証明書は日本国籍を取得した時に中国国籍を自動的に喪失することの証明となります。なお、以前は国籍公証書を取得していたため、パスポートが無効になるという問題がありましたが、領事証明書ではのその問題はありません。
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