永住ビザ申請の際には、必ず身元保証人が必要になります。
就労ビザから永住ビザに変更する場合は、上司や友人に頼むことが多いと思いますが、正しく説明できないと断られることになりかねません。なお、配偶者ビザから永住ビザ申請をする場合は、配偶者が身元保証人になります。
上司や友人の方にも説明できるように、身元保証人について詳しく説明します。
※2022年6月1日から、永住許可申請の身元保証書の様式が変わり、身元保証の内容が変更されました。また、身元保証人の書類が簡略化されました。
〇身元保証人の責任
保証人というと金銭貸借の保証人を思い浮かべてしまいますが、身元保証人は全く別のものです。身元保証人は法的責任を負いません。
身元保証書には、以下のように記載されています。
私は上記の者の永住許可申請に当たり,本人が本邦に在留中,本邦の法令を遵守し,公的義務を適正に履行するため,必要な支援を行うことを保証いたします。
身元保証人の保証内容は、申請人が永住者として在留するにあたって、日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことです。
永住ビザの身元保証は、民事上の保証とは異なり、道義的責任です。
万が一申請人が困ったときに手助けをするという約束のようなもので、約束を果たさなかったからといってペナルティはありません。
ただし、外国人に問題が起こって道義的責任が果たせなかった場合は、それ以降、他の外国人の永住申請で身元保証人になることはできなくなります。
〇身元保証人になれる人
身元保証人になるには、以下の3つを満たし、必要書類を準備していただけることが条件になります。
(1) 日本人か永住者であること
(2) 安定的な収入があること
定期的な収入があり、年収300万円以上であれば問題ありません。
(3)納税義務を果たしていること
〇身元保証人の必要書類
身元保証人の方には、以下の書類を準備していただくことになります。
・身元保証書(所定のフォーマットがあります)
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証のコピー等)
・申請人との関係を説明する文書
以前は以下の資料が必要で、年収の情報が含まれるので依頼しにくいこともありました。今回の変更で身元保証人の依頼が格段にしやすくなりました。
・身元保証書
・住民票
・住民税の課税証明書 (1年分)
・住民税の納税証明書 (1年分)
・職業を証する書類
会社員の場合:在籍証明書
事業主の場合:登記簿謄本、直近の税務申告書
・申請人との関係を証明する書類
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