永住ビザ申請前について
Q.永住許許申請のスケジュールはどれくらいですか?
A.永住ビザの審査期間は4~10か月程度かかります。書類準備や作成期間を1か月とすると、スケジュールは5~11か月程度かかることになります。審査期間は個々の申請によって異なり、どれくらいかかるかは分かりません。しっかり準備して、申請した後は辛抱強く待つしかありません。
Q.永住許許申請の許可率はどれくらいですか?
A.永住ビザの許可率は、全国平均で50%~55%です。2017年までは70%程度でしたが、2017年を境に許可率が大きく低下しました。
Q.永住許可申請を行政書士に依頼するメリットは?
A.以下のメリットがあります。(1)許可になる可能性が高くなります。(2)ご自身の時間と労力を節約できます。(3)申請に関する疑問や不安から解放されます。
Q.永住権を取得するのに、年収はいくら以上必要ですか?
A.明確な基準がありませんが、300万円以上ないと審査が厳しくなります。就労ビザから変更する場合は過去5年分の年収額(300万円 x 5年)、配偶者ビザから変更する場合は過去3年分の年収額(300万円 x 3年)が審査されます。扶養者がある場合は、扶養人数1人あたり60~80万円プラスして考えます。夫婦で収入がある場合は、夫婦の収入を合算することができますが、アルバイトの収入を合算することはできません。
Q.産休と育休中は給与が支払われませんが、永住申請に問題ありませんか?
A.出産前の給料よりは減ってしまいますが、出産・育児に関する給付金が支給されるため、その証明書を申請時に提出することで、収入として認めてもらうことができます。産休・育休に関する書類は、給付後も大切に保管してください。
Q.永住申請を検討していますが、転職しても大丈夫でしょうか?
A.転職自体は悪いことではありませんが、転職してから安定した就労状況にあるかが審査されるので、転職した会社で1年が経過してから永住申請することをお勧めします。なお、申請中の転職は、審査中の案件の前提が崩れるため止めた方がいいです。
Q.税金・年金・健康保険の納付遅れがあった場合は、どうすればいいですか?
A.納付遅れがなくなった日から、税金は3年、年金と健康保険は2年、納期通りに納付した実績を作った上で申請することをお勧めします。2019年頃から、以前より審査が厳しくなっています。なお、配偶者ビザの方は、配偶者の納付状況にも注意してください。
Q.2年より前の年金未納は永住ビザの取得に影響しますか?
A.全期間の年金記録情報提出による質問だと思います。2年より前の年金未納がある場合、影響がないとは言えません。他の条件と合わせて総合的に判断されると考えられます。転職のために短期間未納になったなど、未納の理由がしっかり説明できれば、永住ビザ取得の可能性は高くなります。
Q.日本に滞在している日数が少ない場合、永住ビザは取れますか?
A.日本に滞在している日数が少ない場合でも、次のことを満たしていれば、許可になるケースがあります。(1)会社命令による長期出張など合理的な理由があること、(2)直近1年間については日本に滞在していること、(3)納税・健康保険・年金に問題がないこと
Q.原則10年の在留となっていますが、9年で申請できませんか?
A.特例に該当しない限り、10年の在留が必要になります。10年経過してから申請してください。
Q.在留歴は10年以上ですが、就労期間が5年ありません。申請は無理ですか?
A.就労資格だけでなく居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の期間も含まれますので、合計して引き続き5年以上在留していれば永住ビザを申請することができます。該当しないか確認してみてください。
Q.日本に不動産をもっていたら有利ですか?
A.不動産を一括で購入している場合は有利です。ローンを組んで購入している場合は、借金がある状態なので有利にはなりません。
Q.貯金はどれくらいあればいいですか?
A.貯金額の基準はありません。入管の審査では、貯金額よりも年収の方が重視されています。もっとも、就労ビザで、所得に応じた貯金がある場合は、生活基盤の安定性を示すものとして、有利に判断されます。
Q.交通違反をしたことがありますが、永住ビザは取れますか?
A.スピード違反など、交通違反をしたことがある場合は、交通違反の度合いにによります。軽微な場合で、3~4回程度であれば影響はないと考えられます。40キロを超えた運転(高速道路)など、赤切符をを切られ罰金を払ったことのある人は、罰金を払った日から5年を経過してから永住申請したほうがいいです。
Q.家族同時申請をする場合、10年経過していない人がいても大丈夫ですか?
A.仮に夫が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、その他の家族が在留資格「家族滞在」であれば、夫が単独で永住の要件を満たしていれば、その他の家族は「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば、家族同時申請で永住申請することも可能です。
Q.永住権取得のために、日本語能力は必要ですか?
A.永住権を取得するために、日本語能力は基本的に必要ありません。ちなみに、帰化の場合は小学校3~4年程度の日本語の能力が必要です。
Q.永住ビザ申請には、最長の在留期間である「5年のビザ」が必要になるのですか?
A.当面の間は「3年のビザ」も最長の在留期間として扱われますので、「3年のビザ」でも大丈夫です。
Q.日本人配偶者が専業主婦で収入がありませんが、身元保証人になれますか?
A.外国人夫の収入で家計が成り立っている家庭の場合、専業主婦の日本人配偶者は収入がなくても身元保証人になることができます。日本人配偶者が専業主夫の場合も、同じです。
Q.就労ビザを永住ビザに変更した場合、家族滞在ビザの家族はどうなりますか?
A.家族滞在ビザは就労ビザを前提とした在留資格なので、他の在留資格への変更が必要になります。具体的には、(1)配偶者は「永住者の配偶者等」へ、(2)子供(未成年)は「定住者」への在留資格変更をします。家族全員が同時に永住ビザ申請をすれば、この複雑な手続きを回避できます。
Q.永住者の実子として永住許可申請をする場合、年齢制限はありますか?
A.年齢制限はありません。18才以上も対象になりますが、その場合は学校に通っている、または仕事に就いていることが求められます。
永住ビザ申請後について
Q.永住許可申請が不許可になった場合は、どうなりますか?
A.永住許可の本質は在留資格の変更なので、不許可になった場合は、在留資格「永住者」への変更が認められないというだけで、それまでの在留資格に基づいて在留期限まで日本に在留できます。
Q.永住者になったら、更新はしなくていいのですか?
A.永住者になると、在留期間の更新は必要なくなります。ただし、在留カードの有効期間が7年なので、7年毎に在留カードの「有効期間更新申請」をする必要があります。申請期間は、在留カードの有効期間の満了日の2ヵ月前から有効期間満了日までです。原則、即日交付されます。忘れないようにしてください。
Q.永住者ですが、離婚した場合に永住権はどうなってしまうのでしょうか?
A.永住者の在留資格を持っている方は、離婚による影響はありません。離婚による永住権の取り消しはないので安心してください。
Q.永住者ですが、仕事で長期海外赴任します。気を付けることはありますか?
A.再入国許可の取得を忘れていたり、再入国許可の期限が切れてしまうと永住ビザは消滅することになりますので、注意してください。1年以内に必ず帰国する場合は、みなし再入国の手続をしてください。
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