永住ビザをとった後に日本で子供が生まれた場合、出生の日から30日以内に、入管で在留資格取得による永住許可申請をしてください。
出生から30日以内に申請すれば、原則、お子様も「永住ビザ」となります。
1日でも過ぎると永住許可申請ができなくなりますが、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することはできます。
また、30日以内であっても、親の素行や収入によっては、「永住者の配偶者等」の在留資格になります。
「永住者の配偶者等」で期間が3年以上であれば、出生から1年後に「永住者」への申請が可能です。許可がされるかどうかは扶養者である永住者の状況によります。
〇永住者に日本で子供が生まれた場合の流れ
日本で子供が生まれた場合は、以下の手順で手続きをするのがいいです。
(1)お住まいの市役所・区役所で、出生届を提出 (生まれてから14日以内)
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(2)入国管理局で、在留資格取得許可申請を提出 (生まれてから30日以内)
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(3)駐日外国公館(大使館・領事館)で、出生申告
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(4)駐日外国公館(大使館・領事館)で、パスポートの取得
在留資格取得許可申請のの必要書類は下記になります。
(1)在留資格取得許可申請書
(2)出生の事実を証するもの(出生届出受理証明書、母子手帳等)
(3)子供を含めた世帯全員の記載のある住民票写し
(4)子供のパスポート原本(申請予定 申請中としてもOK)
(5)両親の在留カード及びパスポートの写し
(6)扶養者の職業及び収入を証するもの(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
(7)身元保証書
(8)質問書
〇永住者に外国で子供が生まれた場合
出産のために一時帰国するなど、外国で子供が生まれた場合は永住ビザを取得することはできません。
この場合は、「定住者」の在留資格認定証明書交付申請し、在外公館で査証を取得して、日本に来る必要があります。
「定住者」で期間が3年以上で、日本に1年在留していれば、「永住者」への申請が可能です。許可がされるかどうかは扶養者である永住者の状況によります。
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