永住ビザ申請のためには、役所などから書類を収集する必要があります。
慣れないと戸惑うと思いますので、役所などからの書類の集め方についてご説明します。
〇区役所・市役所で取得する資料
・日本人夫(妻)の戸籍謄本
婚姻事実の記載のあるものを取得します(婚姻から1週間程度で取得可能)。
本籍地のある役所に請求します。
・住民票(世帯全員分記載のもの)
省略事項なしの住民票を取得します(マイナンバーは省略)。
・住民税の課税証明書と納税証明書・・・本人および扶養者
1月1日に住んでいる地域の区役所・市役所に請求します。毎年6月初め頃に直近年度のものが取得できるようになります。申請が6月前後になる場合は2年分が必要になることがあります。
※ 神戸市など一部の自治体では、システム上、納税証明書は4年分しか表示されません。5年分が必要な場合は、その旨を申請書類に追記します。
・国民健康保険納付証明書・・・国民健康保険の加入期間がある場合
〇法務局で取得する資料
・不動産の登記事項証明書 -- 持ち家の場合
・法人の登記事項証明書 -- 法人経営者の場合
※ 公開情報なので、誰でも取得できます。
〇税務署で取得する資料
・以下に係る納税証明書 (その3) ①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税
この資料は、最寄りの税務署で発行されます。上記①~⑤に関して、未納がないことを証明する資料です。
※資料 請求は、「納税証明書交付請求書」に記載して行いますが、税務署によってはパソコンで入力するところもあります。
〇年金事務所で取得する資料
・年金記録に係る被保険者記録照会回答票
・年金記録に係る被保険者記録照会(納付Ⅱ,Ⅰ)・・・国民年金の加入期間がある場合
納付Ⅱ -- 国民年金の納付履歴
表中記号の「A]は支払済み、「P」は支払済み(前納)、「*」は未納、「/]は厚生年金加入期間(または外国在住期間など)です。
納付Ⅰ -- 国民年金の納付履歴の内訳
内訳として、収納年月日が記載されています。
〇会社員の方が勤務先から取得する資料
・源泉徴収票
・在職証明書
〇注意事項
・資料の有効期限は発行日から3か月です。
審査中に入管から追加資料の請求があった場合は、資料の有効期限の判断は、申請時点ではなく、追加資料提出時点になりますので注意してください。
なお、当事務所にご依頼の場合は、上記資料(勤務先を除く)の収集はサポート範囲に含まれております。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など