経営管理ビザから永住ビザ申請をする場合は、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザにはない、重要なポイントがいくつかあります。
永住ビザ取得を目指す方は、これらのポイントを理解して、今から準備することをおすすめします。
〇重要なポイント
(1) 役員報酬
年収は、他の就労ビザと同じく300万円以上である必要があります。経営管理ビザで会社を経営している場合は、役員報酬が収入源になるので、役員報酬は300万円(25万円/月)以上が望ましいです。
申請が可能な時期の5年前から役員報酬を300万円i以上(月25万円以上)に設定しておくことをおすすめします。
なお、扶養家族がある場合、年収は扶養家族が増えるごとに80万円加算になります。
(2) 会社の決算状況
直近2年間の決算で、経常損益が黒字であること、債務超過でないことが必要です。
(3) 会社の社会保険への加入
従業員がいない役員1人だけの会社でも社会保険に加入する義務があります。
申請をする際には、社会保険料納入証明書を提出する必要があります。未納や納付遅れは問題になります。
〇申請の時期
以下の要件を満たす必要があります。
(1) 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格を持って5年以上在留していること
就労資格を持って5年は、技術・人文知識・国際業務ビザの2年と経営管理ビザの3年でも問題ありません。なお、留学生時代のアルバイトは、年数にカウントされません。
(2) 3年または5年の経営管理ビザを許可されていること
3年または5年の経営管理ビザの取得には、会社の決算状況がチェックされるので、早くても経営管理ビザを取得してから、2~3期経過することになります。
〇高度人材から永住許可申請のQ&A (よくある質問)
Q.経営管理ビザからの永住ビザ取得は、他の就労ビザより難しいですか?
A.本人だけでなく、経営する会社も審査されるので、審査対象が広くなります。その分、不許可になる要因が増えることになります。
Q.経営管理ビザからみなし高度専門職として永住ビザ申請はできますか?
A.技術・人文知識・国際業ビザなどと同様に、経営管理ビザからもできます。ポイント計算で70点又は80点以上あるか計算してみてください。
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