法律上は、原則的に短期滞在から配偶者ビザへの変更は認められてiいません。しかし、入管法にはやむを得ない特別の事情に基づくものであれば許可する旨の記載があり、短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められるケースがあります。
〇配偶者ビザへの変更が認められる特別な事情
(1)短期滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合
在留資格認定証明書交付申請をして、短期滞在期間内に在留資格認定証明書が交付された場合は、在留資格認定証明書を添付すれば、短期滞在から配偶者ビザへの変更許可申請することが認められます。
この方法で変更手続をする場合は短期滞在の在留期限に気をつける必要があります。
短期滞在の在留期間は90日である必要がありますが、在留期間内に在留認定証明書(審査期間:平均で60日程度)が交付される保証はありません。
審査中に滞在期限が切れた場合に在留期間が延長される特例期間も、在留認定証明書交付申請をした場合は適用がありません。なお、在留期間が90日の短期滞在から配偶者ビザへの変更許可申請をした場合は、特例期間の適用があります。
在留期間を超えると不法在留となってしまいますので、在留認定証明書の交付が間に合わない場合は帰国しなければなりません。
(2)短期滞在中に日本で婚姻届けを提出した場合
短期滞在ビザで入国する以前より交際しており、入国後に婚姻届けを提出、夫婦としての生活を始めている場合はやむを得ない特別な事情として認められる可能性があります。
以下を条件を満たせば、可能性が高くなります。
・相当期間交際しており、それを証明できる。
・日本人側の扶養能力に問題がない。
・日本にある相手国大使館等から結婚証明書が発行される、または相手国が届出義務のない国である。※
※ 届出義務のない国は、中国、欧米諸国の多くなどです。ただし、該当国の大使館の扱いが変わる可能性がありますので、詳しくは大使館に確認する必要があります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更はあくまでも例外で、管轄する入国管理局によって扱いが異なります。(1)は受理されますが、(2)は受理されないことがあります。
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