配偶者ビザ申請前について
Q.配偶者ビザの許可までのスケジュールはどうなりますか?
A.配偶者ビザの審査期間は、認定証明書交付申請が1~3か月程度、変更申請と更新申請が2週間~1.5か月程度かかります。書類準備や作成期間を1か月とすると、スケジュールは認定証明書交付申請が2~4か月程度、変更申請と更新申請が1.5~2.5か月程度かかることになります。
Q.日本人の子として出生し、日本生まれではありません。配偶者ビザの取得は?
A.配偶者ビザ(日本人の実子)では、日本で生まれたことは要件とされていませんので、外国で生まれた場合でも配偶者ビザ(日本人の実子)の取得は問題ありません。
Q.配偶者ビザを取得するのに必要な年収はどれぐらいですか?
A.年収は世帯全体で見ます。世帯年収の目安はおおよそ300万円ですが、300万円より少ない世帯年収でも、預貯金、不動産、両親からの経済的援助などのプラス材料があり、理由書で夫婦が安定して生活できることを証明できれば、許可されることが多いです。
Q.貯金が少ないのですが配偶者ビザの取得はできますか?
A.貯金が少ない場合でも、毎月安定した収入がある場合は問題ありません。
Q.夫婦の年齢差が大きいと、配偶者ビザの取得は難しいですか?
A.年齢差が15才以上あると、偽装結婚を疑われる可能性が高くなるので、審査は不利になります。そのため、婚姻が真実であることを、交際経緯、スナップ写真、チャット履歴などの補足資料を提出して証明するすることが重要になります。
Q.出会いがマッチングアプリだと、配偶者ビザの取得は難しいですか?
A.出会いがマッチングアプリだからといって、不許可になることはありません。出会ってから結婚に至るまでの過程が重視されますので、その過程を書面でしっかり説明・立証できれば問題ありません。
Q.結婚までの交際期間が短いのですが、配偶者ビザの取得は難しいですか?
A.交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われる可能性は高くなります.。しかし、結婚に至る経緯や早期に結婚を決めた理由などがきちんとき説明できるのであれば、配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
Q.日本人と内縁関係にありますが、配偶者ビザは取得できますか?
A.法的に有効な婚姻である必要がありますので、内縁の配偶者は配偶者ビザを取得できません。
Q.日本人の夫と離婚、別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザの更新はできる?
A.日本人と再婚した場合は、在留期間更新申請はできますが、夫が変わっているので、審査内容は新規申請と同じになります。
Q.最近、外国人男性と結婚しました。自動的に私の姓は変更されるのでしょうか?
A.自動的に変更されることはありません。正式に同じ姓に変更したい場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村に提出します。ただし、アルファベットではなくカタカナ表記になるので注意してください。
Q.身元保証人が無職でも大丈夫ですか?
A.身元保証人は、原則として「配偶者となる日本人」がなります。日本人の奥様が専業主婦である場合は、身元保証人が無職ということになります。この場合、ご主人に十分な収入があれば、身元保証人は奥様で問題はありません。ご主人に十分は収入がない場合は、収入や資産のある奥様の親族にも、身元保証人をお願いしてください。日本人配偶者が専業主夫の場合も、同じです。
Q.配偶者ビザの在留期間を3年にするにはどうすればいいですか?
A.一般的には、配偶者ビザをはじめて取得した時は1年、2回目も1年、3回目に3年(あるいは5年)になることが多いです。3回目の更新なのに、1年だった場合は必ず理由があります。多い理由としては、夫婦の住民票の住所が別である、世帯収入が低いか安定していないなどです。
Q.結婚した後、早く相手を呼び寄せることはできますか?
A.方法がないわけではありません。欧米諸国など、査証免除国の方の場合、90日であればビザなしで入国できます。結婚されたら、すぐに在留資格認定証明書交付申請し、同時に入国してください。90日以内に在留資格認定証明書が交付されれば、短期滞在から配偶者ビザへ変更申請ができます。詳しくは、ご相談ください。
Q.日本と海外の両国で結婚手続をしないといけないのですか?
A.配偶者ビザの申請を行う場合は、日本と海外の両国で結婚手続を行っていることが条件になります。ただ、国によっては日本で結婚が成立したのであれば本国でも結婚が有効になり報告が不要となる国もあります。その場合は、結婚証明書がない理由を説明するようにします。報告が不要となる国には、アメリカ、中国、ロシアなどがあります。
配偶者ビザ申請後について
Q.申請後に転職した場合は、どうすればいいですか?
A.申請した際に申請受付票が発行されるので、転職した場合は申請受付票に記載された連絡先に電話して指示を受けてください。申請取次行政書士に依頼されている場合は、そちらに連絡すれば対応してくれます。
Q.申請中に在留期限が来た場合は、どうすればいいですか?
A.更新や変更の申請中に、在留期限が来た場合でも、在留期限から最長2か月間(特例期間といいます)が付与され、従来の在留資格で在留することができます。
Q.夫と別居していますが、配偶者ビザの更新はできますか?
A.同居が基本ですが、会社の業務命令による一定期間の単身赴任など、正統な理由があれば更新は認められます。また、離婚調停中、離婚裁判中の場合は、判決が確定するまでは更新できます。
Q.配偶者ビザで在留していますが、出産で一時帰国します。注意すべきことは?
A.将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされますので注意してください。
Q.配偶者ビザが不許可になったのですが再申請は出来ますか?
A.もちろん不許可になっても再申請はできます。だだし、不許可の理由を把握して対策を立てることが重要です。そのため、不許可の通知書が届いた時は、入国管理局で不許可理由をよく確認するようにしてください。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など