配偶者ビザ申請のためには、役所などから書類を収集する必要があります。
慣れないと戸惑うと思いますので、役所などからの書類の集め方についてご説明します。
〇区役所・市役所で取得する資料
・戸籍謄本
婚姻事実の記載のあるものを取得します。通常、日本で婚姻届けが受理されてから1週間程度で新しい功績謄本が出来ます。
本籍地のある市区町村役場に請求します(住民票とは異なることがあります)。
・住民票
省略事項なしの住民票を取得します(マイナンバーは省略)。
・住民税の課税証明書と納税証明書
1月1日に住んでいた市区町村役場に請求します。
取得時に未納がないかを確認してください。もし未納があった場合、その場で納付すれば未納なしの納税証明書を発行してもらえます。
年度の数え方は間違えやすいので、直近年度の課税証明書と納税証明書くださいと言えば分かると思います。
毎年6月初め頃に直近年度のものが取得できるようになるので、申請が6月前後になる場合は2年分が必要になることがあります。
〇法務局で取得する資料
・不動産の登記事項証明書 -- 持ち家の場合
・法人の登記事項証明書 -- 法人経営者の場合
※ 公開情報なので、誰でも取得できます。
〇税務署で取得する資料
・個人の所得税納税証明書(その1,その2) -- 給与所得者で確定申告をしている方の場合
・経営者個人の所得税納税証明書(その1,その2) -- 法人経営者の場合
・個人事業主の所得税納税証明書(その1,その2) -- 個人事業主の場合
〇会社員の方が勤務先から取得する資料
・源泉徴収票
・在職証明書
〇注意事項
・資料の有効期限は発行日から3か月以内です。
審査中に入管から追加資料の請求があった場合は、資料の有効期限の判断は、申請時点ではなく、追加資料提出時点になりますので注意してください。
なお、行政書士は、受任している案件については、一定の条件の下、上記資料(勤務先を除く)を収集することができます。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など