経営管理ビザの更新は、他のビザ(在留資格)に比べて難しいです。なぜなら、申請時にはなかった「事業者としての義務の履行」や「事業の継続性」が求められるからです。
〇事業者としての義務の履行
(1)会社としての納税など
国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付している必要があります。証明書を保管しておきましょう。
(2)労働環境の整備
雇用する従業員の労働条件が労働関係法令に適合している必要があります。
(3)社会保険への加入
労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。
〇事業の継続性
事業の継続性については、以下の文書に詳しく記載されています。
「経営・管理」の在留資格の明確化等にについて (出入国在留管理庁)
ポイントは、以下になります。
(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
a 直近期末において欠損金がない場合
事業の継続性が あると認める
b 直近期末において欠損金がある場合
(ア) 直近期末において債務超過となっていない場合
今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資 料の提出を求める
(イ) 直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっ ていない場合
中小企業診断士等が、改善の見通しについて評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を申請者に求める
(ウ) 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
原則として事業の継続性が あるとは認められない
(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
原則として事業の継続性が あるとは認められない
なお、新興企業について合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断される可能性があります。
〇更新理由書
在留期間3年を取得するためにも、更新理由書の作成をおすすめします。
更新理由書には、以下の項目を含めるようにしてください。
(1)流動比率(流動資産÷流動負債)が200%以上である。
流動比率は、会社の短期的な債務の支払 能力を見る尺度です。
(2)安定した取引先がある。
取引先名・取引年数・年間取引額・取引内容・取引先の概要などを記載する。
(3)申請人が経営活動を行っている
申請人が具体的に経営活動を行っていることを証拠を用いて説明する。
(4)今後3年間程度の事業計画がある
根拠に基づいた事業計画を作成し説明する。
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