〇 アポスティーユとは?
アポスティーユ (Apostille)や領事認証は、「文書(書類)が日本で発行された公文書である」ということを国が証明するための手続です。
認証を受けた文書の提出先の国がハーグ条約の加盟国である場合はアポスティーユを、ハーグ条約の非加盟国である場合は提出先の国の在日公館(大使館・領事館)で領事認証を取ることとなります。
ハーグ条約の加盟国 → アポスティーユ
ハーグ条約の非加盟国→ 領事認証
ハーグ条約の加盟国のリストはこちら
以下では、アポスティーユ取得について説明します。
〇公文書の場合
公文書の例としては、住民票、戸籍謄抄本、法人登記事項証明書、納税証明書、
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)などがあります。
公文書にアポスティーユを受ける場合の手順は、以下のようになります。
1. 公文書を入手
日本の公的機関(役場など)に公文書を発行してもらいます。
↓
2. アポスティーユの必要書類を準備
以下の必要書類を準備する。
(1)証明が必要な公文書 (発行から3か月以内のもの)
(2)アポスティーユ申請書 (外務省の申請窓口でもらうこともできます)
申請書のフォーマットはこちら
申請書の記入例(個人用)はこちら
申請書の記入例(士業用)はこちら
(3)身分証明書
運転免許証、パスポート、在留カードなどの顔写真付きの身分証明書。
(4)委任状 (代理人による申請の場合のみ必要)
(5)返送用封筒
↓
3. 外務省に申請書類を提出
外務省の窓口または郵送で書類を提出します。
↓
4. 認証済文書の受取り
〇私文書の場合
私文書の例としては、 会社の定款、卒業証書、成績証明書、翻訳文、パスポートや運転免許証のコピーなどがあります。
私文書にアポスティーユを受ける場合の手順は、以下のようになります。
1. 私文書を入手
日本の私的機関(会社など)に私文書を発行してもらいます。
↓
2. 翻訳文の作成
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3. 公証役場で私署証明の認証
以下の必要書類を準備する。
(1)署名者本人から代理人への委任状 (署名者本人が実印を押印したもの)
(2)署名者本人の印鑑証明書
(3)代理人の確認資料 (次のいずれか)
・印鑑証明書と実印
・運転免許証と認印
・パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
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4. 公証人所属法務局で公証人押印証明
以下の必要書類を準備する。
(1)公証人から認証を受けた私署証書
(2)公証人押印証明申請書
申請書のフォーマットはこちら
(3)返送用封筒 (郵送申請の場合のみ)
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5. アポスティーユの必要書類を準備
以下の必要書類を準備する。
(1)公証人押印証明を受けた私文書 (発行から3か月以内のもの)
(2)アポスティーユ申請書 (外務省の申請窓口でもらうこともできます)
申請書のフォーマットはこちら
申請書の記入例(個人用)はこちら
申請書の記入例(士業用)はこちら
(3)身分証明書
運転免許証、パスポート、在留カードなどの顔写真付きの身分証明書。
(4)委任状 (代理人による申請の場合のみ必要)
(5)返送用封筒
↓
6. 外務省に申請書類を提出
外務省の窓口または郵送で書類を提出します。
↓
7. 認証済文書の受取り
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