在留カードにおける氏名表記は、アルファベットが原則となっています。
成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の各空港で新規上陸時に交付される在留カードには、アルファベットによる氏名しか記載されません。
その結果、上陸後に市役所等で行う住民登録も、住民票の氏名欄にはアルファベットの氏名が記載されることになります。
しかし、中国、韓国、台湾等の漢字圏の方は、漢字の氏名を使用したい場合があると思います。
その場合は、以下2つの方法が考えられます。
1. 住民登録において、"通称"として漢字の氏名を登録する。
"通称"は、住民票において、氏名欄とは別の通称欄に記載されます。
(在留カード上の氏名はアルファベット表記のままです。)
⇒ この手続きは、市区町村役場で行ないます。
2. 在留カードにおいて、漢字の氏名を併記する手続きを行う。
この結果、住民票の氏名欄もアルファベットの氏名と漢字の氏名の併記となります。
(在留カードにおいて、漢字氏名のみを表記することは原則としてできません)
⇒ この手続きは、入国管理局で行ないます。方法は以下の2つがあります。
(1)在留資格更新や在留資格変更の時
在留カード漢字氏名表記申出をする。この場合、手数料は必要ありません。
(2)いつでも
交換希望による在留カードの再交付申請をし、申請にあわせて漢字氏名表記申出を
する。 この場合、手数料として1,600円が必要となります。
在留カードを漢字併記にすると、原則、住民票や印鑑証明などの書類も漢字併記になります。
なお、漢字の表記については、簡体字は使用できず(簡体字は正字に変換される)、使用できる漢字が決められているので、慎重に検討する必要があります。
入管のホームページには「正字検索システム」があり、簡体字などがどのようにな漢字(正字)に変換されるかを検索することができます。
出入国在留管理庁正字検索システムはこちら